1952-04-17 第13回国会 参議院 運輸委員会 第15号
但し例えば津浪警報のような場合に、これを伝達するところの電気通信網というふうなものの状況を勘案いたしまして、一部の地域、例えば非常に交通不便なところというふうな場合には、自衛区域というふうなものを認めて、そこで適当なかたがこの地域に局限された警報を出すというふうな場合も考えられまするので、若干の除外例を置いたわけでございます。 次の二十四條は、こういつた予報とか警報とか。
但し例えば津浪警報のような場合に、これを伝達するところの電気通信網というふうなものの状況を勘案いたしまして、一部の地域、例えば非常に交通不便なところというふうな場合には、自衛区域というふうなものを認めて、そこで適当なかたがこの地域に局限された警報を出すというふうな場合も考えられまするので、若干の除外例を置いたわけでございます。 次の二十四條は、こういつた予報とか警報とか。
二月四日午前十時二十三分岩手県下に突如強震来襲し、津浪警報が発せられて、三陸沿岸に相当強大なる高潮の襲来を見たのであります。震源地は宮古市東北の約二百五十キロで、いわゆる十勝沖地震であります。震源地に近く、久慈港においては高潮二メートル九十、宮古港においては高潮二メートル八十に達しております。